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健康保険の取り扱い【整骨院 福 倉敷院】

更新日:5月12日

こんにちは。整骨院 福 倉敷院の院長 福田です。

今回は、当院の


健康保険の取り扱いについて


直接のお問合せでも多くいただく質問の一つです。


まず、整骨院 福 倉敷院に限らずですが、整骨院・接骨院で健康保険を使って施術が受けられる症状は


  • 外傷性が明らかな打撲・捻挫および挫傷(肉離れなど)・骨折・脱臼

  ※骨折・脱臼については医師の同意が必要です(応急処置を除く)

引用:全国健康保険協会(協会けんぽ)HPより

と、なっています。

また、上記のような傷病でも、慢性化してしまったものは対象外で、

急性期(受傷直後)、または亜急性期(受傷から1~2週間)のケガの処置に対してのみ、整骨院で健康保険を使って施術を受けることができます。


整骨院 福 倉敷院では、「健康保険利用の適正化」を徹底しています


たまに、明らかな慢性的な症状の患者さんが

「以前通っていた整骨院では、保険適用だったから、ここでも適用になるはずだ!」

のような事を言われることがありますが、上記のような「急性期のケガの処置」以外に健康保険を適用することは一切ありません。


どうしても健康保険を使って施術が受けたい方は申し訳ありませんが、他の整骨院・接骨院をご利用ください。


また、整骨院 福 倉敷院では受領委任制度【病院などと同様に窓口で1~3割の一部負担金のみを支払う】に登録をしていません。


よって、当院では10割分をお支払いいただき、患者さんご自身で加入されている健康保険に7~9割の請求を行っていただくことになりますので、予めご了承ください。


健康保険についてはまた後日、詳しく説明していこうと思っています。



整骨院 福 倉敷院

◆平日:10時~20時 土日:9時~19時【予約制】

◆休診日:水曜日

◆岡山県倉敷市大島642-1 GOLD BASE11号

◆TEL : 080-8845-0371

◆LINE ID : @fuku_47

◆Instagram : @fuku_47s

◆Twitter : @fuku_47

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